ゴルフ会員権に関する税金
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ゴルフ会員権に関する税金
The tax on golf membership

ゴルフ会員権の譲渡による所得 [平成15年4月1日現在法令等]

1.課税方法

ゴルフ会員権は、特定の会社の株主にならなければ、会員となれない会員権とその他の会員権とに区分されますが、
これらの会員権を売ったときの所得は、いずれも譲渡所得として事業所得や給与所得などの所得と合わせて総合課税の対象となります。


2.計算方法

この場合の所得金額の計算は、その会員権の保有期間に応じて次のとおりとなります。

  • (1)所有期間が5年以内のもの(短期譲渡所得)
    譲渡収入金額 - 取得費 - 譲渡費用 - 50万円(特別控除額) = 課税される金額
  • (2)所有期間が5年を超えるもの(長期譲渡所得)
    {譲渡収入金額 - 取得費 - 譲渡費用 - 50万円(特別控除額)}×1/2 = 課税される金額

3.注意事項

  • (1)ゴルフ会員権を売ったことにより生じた損失は、事業所得や給与所得など他の所得と損益通算することができます。
  • (2)ゴルフ会員権の譲渡が営利を目的として継続的に行われている場合には、その実態に応じて事業所得又は雑所得となります。
  • (3)特別控除額前の金額が50万円以下の場合は、特別控除前の金額が、特別控除の金額になります。
  • (4)ほかに譲渡所得がある場合は税務署または、税務相談室、税理士等にお問い合わせください。